外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。 外国人技能実習制度の概要 技能実習制度の目的 我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。 技能実習制度の内容 外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。 技能実習制度の区分と在留資格 技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます 第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。 技能実習生の人数枠 実習実施者が受け入れる技能実習生の人数枠上限は以下の表のとおりです。(団体管理型) 第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間) 基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍 実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数 301人以上 常勤職員総数の20分の1 201人〜300人 15人 101人〜200人 10人 51人〜100人 6人 41人〜50人 5人 31人〜40人 4人 30人以下 3人 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。下記の人数を超えることはできません。1号実習生:常勤職員の総数2号実習生:常勤職員数の総数の2倍3号実習生:常勤職員数の総数の3倍特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。*JITCO(国際人材協力機構)公式サイトより抜粋 (2025年2月3日現在)