技能実習生の受入条件 技能実習生側の条件 単純作業でないこと。18歳以上で、実習終了後帰国して日本で習得した技術・技能を活かす業務に就く予定がある者。母国で習得することが不可能、又は困難である技術等の習得であること。原則として、日本で受ける実習と同種の業務に従事した経験を持つこと。 受入企業側の条件 監理団体の組合員であること。技能実習の内容が受入れ企業で行われていること。研修指導員(5年以上の実務経験者)と生活指導員をおくこと。技能実習生用の宿舎・研修施設を確保していること。※日本において生活できる備品を受入れ企業が準備する(寝具類・食器類・自転車・ポット・やかん・包丁・ナベ・炊飯器 等)技能実習生と雇用契約の締結。※社会保険(政府健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入。※最低賃金法等の労働関係法令の適用。技能実習計画を適正に作成すること。実習中の事故等に備える保険の加入。※政府健康保険で自費3割のカバー、日常賠償責任、死亡・後遺障害 受入の申込みに必要な提出書類 技能実習生受け入れ申込書(求人票) パンフレット、会社案内 法人登記簿謄本 直近年度の決算書 従業員数を確認できる公的書類(概算労働保険料計算書、決算申告書等) 作業状況の確認できる写真 現在受け入れている技能実習生名簿